第三節 定期自主検査等

第三節 定期自主検査等

(定期自主検査)
第三十四条

事業者は、クレーンを設置した後、一年以内ごとに一回、定期に、当該クレーンについて自主検査を行なわなければならない。ただし、一年をこえる期間使用しないクレーンの当該使用しない期間においては、この限りでない。

  1. 事業者は、前項ただし書のクレーンについては、その使用を再び開始する際に、自主検査を行なわなければならない。
  2. 事業者は、前二項の自主検査においては、荷重試験を行わなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するクレーンについては、この限りでない。
    1. 当該自主検査を行う日前二月以内に第四十条第一項の規定に基づく荷重試験を行つたクレーン又は当該自主検査を行う日後二月以内にクレーン検査証の有効期間が満了するクレーン
    2. 発電所、変電所等の場所で荷重試験を行うことが著しく困難なところに設置されており、かつ、所轄労働基準監督署長が荷重試験の必要がないと認めたクレーン
  3. 前項の荷重試験は、クレーンに定格荷重に相当する荷重の荷をつつて、つり上げ、走行、旋回、トロリの横行等の作動を定格速度により行なうものとする。

第三十五条

事業者は、クレーンについて、一月以内ごとに一回、定期に、次の事項について自主検査を行なわなければならない。ただし、一月をこえる期間使用しないクレーンの当該使用しない期間においては、この限りでない。

  1. 巻過防止装置その他の安全装置、過負荷警報装置その他の警報装置、ブレーキ及びクラツチの異常の有無
  2. ワイヤロープ及びつりチエーンの損傷の有無
  3. フツク、グラブバケツト等のつり具の損傷の有無
  4. 配線、集電装置、配電盤、開閉器及びコントローラーの異常の有無
  5. ケーブルクレーンにあつては、メインロープ、レールロープ及びガイロープを緊結している部分の異常の有無並びにウインチの据付けの状態
  1. 事業者は、前項ただし書のクレーンについては、その使用を再び開始する際に、同項各号に掲げる事項について自主検査を行なわなければならない。

(作業開始前の点検)
第三十六条

事業者は、クレーンを用いて作業を行なうときは、その日の作業を開始する前に、次の事項について点検を行なわなければならない。

  1. 巻過防止装置、ブレーキ、クラツチ及びコントローラーの機能
  2. ランウエイの上及びトロリが横行するレールの状態
  3. ワイヤロープが通つている箇所の状態

(暴風後等の点検)
第三十七条

事業者は、屋外に設置されているクレーンを用いて瞬間風速が毎秒三十メートルをこえる風が吹いた後に作業を行なうとき、又はクレーンを用いて中震以上の震度の地震の後に作業を行なうときは、あらかじめ、クレーンの各部分の異常の有無について点検を行なわなければならない。

(自主検査等の記録)
第三十八条

事業者は、この節に定める自主検査及び点検(第三十六条の点検を除く。)の結果を記録し、これを三年間保存しなければならない。

(補修)
第三十九条

事業者は、この節に定める自主検査又は点検を行なつた場合において、異常を認めたときは、直ちに補修しなければならない。

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